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さかもと

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     日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
    われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
    わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
    政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
    ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
    そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
    その福利は国民がこれを享受する。
    これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
    われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

     日本国民は、恒久の平和を念願し、
    人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
    平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
    われらの安全と生存を保持しようと決意した。
    われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
    地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
    名誉ある地位を占めたいと思ふ。
    われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
    平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

     われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
    他国を無視してはならないのであつて、
    政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
    この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
    他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
     日本国民は、国家の名誉にかけ、
    全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


    19 August 2009, 1:00 am
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    われらの安全と生存を保持しようと決意した。
    われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
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    われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
    平和のうちに生存する権利を有することを確認する。





    18 August 2009, 4:07 am
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    そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
    その福利は国民がこれを享受する。
    これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
    われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


    17 August 2009, 2:24 am
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    全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。





    15 August 2009, 1:10 pm
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    日本国憲法 前文2
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    われらの安全と生存を保持しようと決意した。
    われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
    地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
    名誉ある地位を占めたいと思ふ。
    われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
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    14 August 2009, 1:41 pm
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    日本国憲法 前文1
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    政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
    ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
    そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
    その福利は国民がこれを享受する。
    これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
    われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


    平成20年版 厚生労働白書 CD-ROM付
    11 August 2009, 11:08 am
  • 配信再開のお知らせ
    事務所移転後、約1年 配信を停止していましたが、 このたび 再開が決定いたしました。 今後ともよろしくお願いいたします。
    18 June 2009, 6:39 am
  • 2 minutes 22 seconds
    通常の速度で聴く!日本国憲法 第11章 補足 第100条~101条
    通常版:日本国憲法 第11章 補足 第100条~101条
    第100条【憲法施行期日、準備手続】
    第101条【経過規定-参議院未成立の間の国会】

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    第100条【憲法施行期日、準備手続】
    1.この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日
      (昭和22・5・3)から、これを施行する。

    2.この憲法を施行するために必要な法律の制定、
      参議院の選挙及び国会召集の手続並びに
      この憲法を施行するために必要な準備手続きは、
      前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。


    第101条【経過規定-参議院未成立の間の国会】
    この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、
    その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。


    24 June 2007, 3:27 pm
  • 1 minute 29 seconds
    3倍速で聴く!日本国憲法 第11章 補足 第100条~101条
    3倍速版:日本国憲法 第11章 補足 第100条~101条
    第100条【憲法施行期日、準備手続】
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    第100条【憲法施行期日、準備手続】
    1.この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日
      (昭和22・5・3)から、これを施行する。

    2.この憲法を施行するために必要な法律の制定、
      参議院の選挙及び国会召集の手続並びに
      この憲法を施行するために必要な準備手続きは、
      前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。


    第101条【経過規定-参議院未成立の間の国会】
    この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、
    その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。


    21 June 2007, 3:30 pm
  • 2 minutes 59 seconds
    通常の速度で聴く!日本国憲法 第10章 最高法規 第97条~99条
    日本国憲法 第10章 最高法規
    第97条【基本的人権の本質】
    第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
    第99条【憲法尊重擁護の義務】

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    第97条【基本的人権の本質】
    この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
    人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
    これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
    侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

    第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
    1.この憲法は、国の最高法規であつて、
      その条規に反する法律、命令、詔勅及び
      国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
    2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
      これを誠実に遵守することを必要とする。

    第99条【憲法尊重擁護の義務】
    天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
    この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


    19 June 2007, 1:03 am
  • 1 minute 39 seconds
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    日本国憲法 第10章 最高法規
    第97条【基本的人権の本質】
    第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
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    第97条【基本的人権の本質】
    この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
    人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
    これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
    侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

    第98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
    1.この憲法は、国の最高法規であつて、
      その条規に反する法律、命令、詔勅及び
      国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
    2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
      これを誠実に遵守することを必要とする。

    第99条【憲法尊重擁護の義務】
    天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
    この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


    18 June 2007, 8:15 am
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