複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ❤︎商標ラジオ」がリニューアル! \毎週(木曜)22時Youtube配信!最新話はこちらをチェック📢/ https://www.youtube.com/channel/UCxK1q21nCMxjQ0-Z8egdwHw *この番組では皆様からのご依頼を受け付けております。番組に関する感想、激励もお待ちしておりますので、「#ゆるカワ商標ラジオ」をつけてツイートしてください。
2024年11月14日 芸能人のイラストはどこまでが肖像になるのかという点で特許庁審判官の判断が示された稀有な事例です。また、MARCY'Sが田代まさしの略称(芸名)として著名か、承諾書が偽造だと述べる宣誓書の扱いといった気になる論点についても解説します。 [フリートーク] 01:53 燃え上がる!マンション理事会〜最終章 前編〜 →ひっそりとも人気のマンション理事会シリーズが遂に最終章! 1年間かけて開催したイベントにアシスタントは満足するもまさかの結末に。。! [商標解説] 23:43 OMECO社長、逆転まんぐり勝利!続・MARCY'S異議申立て事件 →147回(https://www.youtube.com/watch?v=FvOTl-5Sh80)で解説した異議申立事件に進展がありました。特許庁は田代まさしの主張を退け、OMECO社の商標登録を維持する判断を下しました。審査段階で特許庁はイラスト部分を田代まさしの肖像だと判断した上で拒絶理由を通知しました。しかし、今回の異議申立ての決定では、そもそも田代氏の肖像に該当しない旨の判断をしました。今後、タレント等のデフォルメされたイラストが出願された際に参考になる事例だと思います。 [おまけ] 37:23 母、アメリカでラグビー デビュー →妹のサポートのために単身アメリカに渡った母。初めての長期海外に不安を抱えるも、持ち前の天然?で驚きのスピードで現地生活にも馴染んでいっているエピソードw [参考情報] ▼ブランデザイン記事【田代まさし商標トラブル】MARCY’S承諾を得た商標登録に田代本人から異議申立!? https://bran-design.jp/topics/case/2485/ 🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜! *知財に関する様々な謎や疑問のご依頼を受け付けております。番組の感想、激励もお待ちしておりますので、動画コメント欄、または「#ゆるカワ商標ラジオ 」でツイートして下さい。 —————————————————————————— 毎週木曜日22時〜配信📢 複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」 —————————————————————————— 🎶使用楽曲🎶 —————————————————————————— ◆冒頭チャイム 「大盛況」/稲田康(同チャイムは稲田氏との許諾契約に基づき利用しています)◆BGM 「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド) ◆挿入歌 「Into The Carnival」/ 向 香織 —————————————————————————— #田代まさし#MARCY'S #商標#商標権#商標登録#ゆるカワ商標ラジオ
2024年11月1日
すしざんまい(Sushi Zanmai)事件控訴審判決を解説します。判決日翌々日解説です!Sushi Zanmai事件の知財高裁(控訴審)判決を解説します。判決日翌々日解説です!東京地裁の判決が覆り、すしざんまいで有名な喜代村にとっては逆転敗訴となる判決になりました。東京地裁では、マレーシアのすし店「Sushi Zanmai」を日本語のHPに掲載する行為が商標権侵害と判断されていました。弁理士オカムラが裁判所HPに判決文が掲載される前に知財高裁の判決文の記録を閲覧したため、おそらく世界最速の具体的な解説です。
[商標解説]
ポイントは、ネーミングの類似性ではなく、商標法上特に専門的な「役務の広告」と「属地主義」にあります。
▼何の役務の広告か
知財高裁は、外国飲食店云々の前にそもそも、今回の被告(ダイショージャパン)のウェブサイトが何の広告かについて判断を示しました。同サイトは被告の事業である食材の輸出という役務(海外輸出を検討する国内事業向けの役務)の広告に該当すると判断しました。つまり、飲食物の提供に関する広告に該当しないという判断です。したがって、被告の行為は商標法2条3項8号に該当しないため商標権侵害にならないという結論です。
▼マレーシア「Sushi Zanmai」の情報量(メニュー、価格、店の場所がないこと)や全体に占める割合などから食材の輸出に関する広告であって飲食物の提供に関する広告でないという評価がなされました。この評価手法は今後の商標実務で重要なものと考えられます。
▼日本の出所表示機能を害するか
被告のサイトへの掲載が仮に「広告」に該当し商標的使用に該当するとしても、実質的違法性がないとの判断も示されました。属地主義に基づき、外国の飲食店の日本向けの広告は日本の出所表示機能を害さないという理由です。具体的には、日本向けの広告を見た日本の消費者が出所を誤認(混同)したとしても、誤認の結果は商標権の効力の及ばない国外で発生していると評価し、日本での出所表示機能が害されないとの判断です。
▼共同勧告の参照
裁判所はWIPOの共同勧告(インターネット上の各国商標権の抵触問題を解決するための国際的ガイドライン)を参照しました。各要素を総合的に判断し「商業的効果を有しない(=日本での商標の使用でない)」との判断を示しています。2.だけでも結論を出せたのに3.まで判断を示し、さらに共同勧告にまで踏み込んでいただき、実務家として裁判官には感謝しかありません。田村善之先生によると、共同勧告が商標権侵害訴訟で引用されたケースはないようであるとのことですので、画期的な事例であるといえます。今後の実務に影響がある判決でしょう。
「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
[おまけ]
裁判所の閲覧請求どこまで許される?
[参考情報]
▼すしざんまい事件~外国飲食店の紹介は日本の商標権侵害か?~
https://bran-design.jp/topics/case/2450/
▼【田村善之先生登場】海外飲食店のネット掲載と商標権侵害事件から属地主義を考える
https://bran-design.jp/topics/case/2595/
▼マレーシア”Sushi Zanmai”の現地レポート
https://note.com/otamaru_r/n/n17e616f2d2a0
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2024年9月19日 音商標のクイズを楽しんでいます。クイズを進めながら、音商標の特徴や登録要件を紐解いています。登録のために有効なアンケート調査の勘所や手法についても話しております。 [フリートーク] 01:45 イーパテ交流会に2人で初参加〜ボケとツッコミが逆なのか説〜 →実は2年ほど前に野崎さんのチャンネルに出演したことがある二人。今回お呼ばれしてイーパテ交流会に参加して参りました。ドキドキワクワクで挑んだ当日、多方面で活躍し散らかしている先生方をはじめ、ゆるファンの皆様にもお声がけを頂き楽しい時を過ごしたのですが、皆様から共通してお声がけいただくあのコメントに・・・戸惑いを隠せませんでしたw [商標解説] 13:29 アシスタントがガチ勝負。目指せ、全問正解!「チキチキ”音商標”クイズ!!」 →思い出せそうで出てこない。。でも聞いたことは確かにある。そんなあやふやな記憶とも戦いながら、挑んだ音商標クイズ!あなたは何問正解できましたか? クイズを解きながら、需要者としても音商標の難しさを感じました。。弁理士としては、言葉なし・メロディのみでは有名でない限り登録不可(識別力なし)という運用にクイズを通して腹落ちしました。 [おまけ] 40:34 企業&弁理士から見た音商標の要点 →企業の広告的視点では、短い音の方が使い勝手が良いけれども、短いと記憶に残り難い(結局、マツモトキヨシ最強説)。そして、言葉の有無も記憶に大きく影響することが理解できました。弁理士の視点では、音商標はあまり出願されていないけれども、言語的要素(言葉)を含んだ音商標はもっと出願されても良いという結論になりました。 [参考情報] ▼マツモトキヨシ♪音商標(ブランデザイン記事) https://bran-design.jp/topics/case/1245/ 🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜! *知財に関する様々な謎や疑問のご依頼を受け付けております。番組の感想、激励もお待ちしておりますので、動画コメント欄、または「#ゆるカワ商標ラジオ 」でツイートして下さい。 —————————————————————————— 毎週木曜日22時〜配信📢 複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」 —————————————————————————— 🎶使用楽曲🎶 —————————————————————————— ◆冒頭チャイム 「大盛況」/稲田康(同チャイムは稲田氏との許諾契約に基づき利用しています) ◆BGM 「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド) ◆挿入歌 「Into The Carnival」/ 向 香織 ◆クイズ音 OtoLogic —————————————————————————— #音商標#商標#商標権#商標登録#ゆるカワ商標ラジオ
2024年9月5日
ファミニマートの入店音として有名な”大盛況”の作曲者をお招きしインタビューします。イントロ作曲のプロセスや著作権許諾へのスタンスを伺い、当番組で利用できないか交渉しております。
[特別ゲスト]
作曲家・指揮者 稲田 康
[インタビュー]
02:26 あの国民的入店音
”大盛況”作曲のプロセス
→そもそも大盛況はファミマの曲として作られたのではなく、松下電工(現パナソニック)のインターホン用チャイム音として制作されたものなのです。稲田先生が大盛況を作った際には、いくつもの候補があり思い浮かんだメロディのうち面白そうなもの深めていくというプロセスで完成したといったお話をお聞きしております。
07:46 許可有/無し使用が多数!著作権許諾へのスタンス
曲は使われてナンボ!でも面白く
→ピアノの楽譜で利用されたり、さだまさしさんのコンサートで利用されたり等、様々な活用シーンがある大盛況-これらは稲田先生の許諾を得て利用されているものだそうです。一方、無断利用されている場合もあるようです。稲田先生としては、「曲は利用されないと意味がない、ただし面白く利用してもらいたい」との想いがあるようです。そういった前提で許諾したいというお気持ちがうかがえました。
16:46 番組収録中にオカムラがガチ交渉?
当番組で使わせて下さい!
→ゆるカワ商標ラジオで是非使わせていただきたく、失礼ながらインタビュー中に交渉させていただきました。その結果はいかに…!今後、当番組で”大盛況”が流れることはあるのでしょうか!?
[参考情報]
▼Daily Portal Z「ファミマ入店音」の正式なタイトルは「大盛況」に決まりました
https://dailyportalz.jp/kiji/150526193643
(西村まさゆき)
▼YAMAHAウェブサイト「これが弾けりゃ~人気者!ピアノネタ105選改訂版」
https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01089045
▼YouTubeチャンネル「Miyachi♪」MIYACHI and Matt Cab - Famima Rap (Official Audio)
https://youtu.be/1Dv48o6GWXE?si=86-t-SMAvqa9dw0T
▼Panasonicウェブサイト
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/ha/signal/chime/products03.html
▼ 和楽器で「音楽と絵本」コンサート
https://www.triton-arts.net/ja/concert/2024/09/14/3992/
〔”大盛況”利用等のお問合せ先〕
▼ブランデザイン特許事務所|お問合せフォーム
https://bran-design.jp/contact/
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2024年8月29日 大人気?マンション理事会シリーズ!防災理事として尽力するも願った結果とは異なり荒れ果て続けるマンションのモラル。我々には張り紙しかできないのか、、、!後半は学生時代に放浪したパキスタンでの物語り。現地で本人が見聞きした情報のため、実在していない誤情報も含まれているかもです。 [フリートーク] 01:32 燃え上がる!マンション理事会〜入居から2年、荒れるモラル〜 ・共用部を脅かす”とんでも珍事” 13:29 〜アシスタント海外放浪記〜 インド-パキスタン-中国陸路での”ヒヤッと事件”で絶対絶命!? ▼アシスタント海外放浪記〜エクアドル編〜 https://youtu.be/1WbkDwBjDz4?si=ViNEGucGvqcp7WIy 🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜! *知財に関する様々な謎や疑問のご依頼を受け付けております。番組の感想、激励もお待ちしておりますので、動画コメント欄、または「#ゆるカワ商標ラジオ 」でツイートして下さい。 —————————————————————————— 毎週木曜日22時〜配信📢 複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」 —————————————————————————— 🎶使用楽曲🎶 —————————————————————————— ◆BGM 「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド) ◆挿入歌 「Into The Carnival」/ 向 香織 —————————————————————————— #商標#商標権#商標登録#ゆるカワ商標ラジオ
知的財産権法の大家である田村善之先生にご出演いただきます!当番組#15( 【すしざんまい事件】外国飲食店の紹介は日本の商標権侵害なのか問題_ゆるカワ... )で議論したSushi Zanmai事件をさらに深く考察します。この事件では裁判所により商標権侵害であるとして差止・損害賠償(約600万円)が認められました。結論は妥当なものの理由において不十分な点がいくつかあるようです。
海外飲食店のネット掲載と商標権侵害
~多数の裁判例からSushi Zanmai事件を考察~
[特別ゲスト]
東京大学大学院教授 田村善之
02:31 ▼事件の概要
Sushi Zanmai事件(東京地判令和6年3月19日、令和3(ワ)11358)をおさらいします。
11:37 ▼属地主義と商業的効果
インターネットでの使用は世界中での使用か
→属地主義によると、商標権の効力が及ぶのは商標登録をした国での使用に限られますが、インターネット上で情報を掲載した場合、世界中に発信されることになります。この場合、世界中での使用に該当するのか又は特定の国に限定されるのかは非常に難しい問題です。この点をWIPO(世界知的所有権機関)の共同勧告及び裁判例から紐解きます。
28:18 ▼購買前の混同
飲食時に出所混同なくても侵害か
→ネットへの掲載は日本向け、実店舗は外国(マレーシア)という場合に商標権侵害を問えるかが本件の最大の論点です。ここで田村先生が挙げたのが、”購買前の混同”です。購買時に出所混同していなくても、その前段階で出所混同していれば侵害になるという理論です。購買前の混同により商標権侵害になるのであれば、本件で侵害と判断されたことにも賛同できるでしょう。日米の裁判例によると、購買前の混同を認めた事例及び購買前の混同が残存した結果購買時の混同が認められた事例があります。これらの事例に基づいて本件の妥当性を検討します。
44:23 ▼侵害主体と“商標”の定義
グループ会社の役務は被告が提供する役務か
→そもそも被告は飲食店「Sushi Zanmai」を運営しておらず、運営主体はダイショーグループのスーパースシです。被告は飲食店「Sushi Zanmai」に食材を輸出し日本向けのウェブサイトで「Sushi Zanmai」を紹介するのみです。この場合、被告の侵害を問えるのかが論点になります。被告の表示方法に基づくと需要者は被告を含むダイショーグループが提供すると認識するであろうから、飲食店の役務提供を被告自らの行為と考えてよさそうです。
[参考情報]
▼田村善之「商標権と属地主義」パテント76巻14号
https://jpaa-patent.info/patent/viewP...
▼田村善之=清水紀子『特許法講義』(2024年・弘文堂)
https://www.koubundou.co.jp/book/b100...
▼特許庁「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」について
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wi...
▼(テキスト版)海外飲食店のネット掲載と商標権侵害事件から属地主義を考える
https://bran-design.jp/topics/case/2595/
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前回はオリンピックに便乗する広告(アンブッシュマーケティング)に対するエセ法規制に物申しました。今回は、何故IOCやJOCが厳しく規制しているのか、その背景事情に迫ります。
[テーマ]
”エセ法規制”される五輪関連広告~エセ法規制の背景に迫る~
【特別ゲスト】
「オリンピックVS便乗商法」著者・友利昴
[商標解説]
00:57 スポンサー”1業種1社契約”が問題
→そもそも何故アンブッシュマーケティングが生まれたのかは、1984年ロサンゼルス大会で採用された仕組みがキッカケです。つまり、1つの業種には1社のみとしかスポンサー契約しない”1業種1社契約”をしないという仕組みです(例えば飲料であればコカ・コーラのみ)。これにより、公式スポンサーが非スポンサーを挑発し、この挑発がアンブッシュマーケティングを生み出したようです。
14:00 規制不可なら法律を作ればいい
法改正した各国と圧力に屈しなかったニッポン
→商標法等では規制が難しいことはIOCらも理解していたことでしょう。そこで、彼らが採った次の手段はオリンピック用の法改正の要求でした。開催候補都市に対してその国で特別の法律を作らせる要求をし始めたわけです。これに対しては2000年代以降の開催都市の国では法改正がなされた一方で、意外にも日本は圧力に屈することなく法改正しなかったのです。しかしTOKYO 2020の招致委員会がしてしまった約束を果たすために、組織委員会が採ったやり方とはいかに、、
[おまけ]
29:50 JOCの妙技”受動態”にイッポン!
→「我々はアンブッシュを許さない」ではなく「アンブッシュは許されない」との表現-この受動態により許さない主体を曖昧にし、法や社会が許していないかのような錯覚を引き起こす技法といえます。いやぁ、まさにイッポン!
[参考情報]
前回の配信(”エセ法規制”される五輪関連広告 ~JOCのガイドラインに物申す~)
▼YouTube版
https://youtu.be/QmFh-PaOf_c?si=ppEen9agiwAFnwfr
▼記事版(ブランデザインINFORMATION)
https://bran-design.jp/topics/case/2575/
▼オリンピックVS便乗商法
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